会則

第1章 総則

(名称)

第1条  本会は、教育システム情報学会関西支部と称する。

(地域と所属する都道府県名)

第2条  本会は関西地域(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)を対象とする。

(目的)

第3条  本会は、教育システム情報学会 (以下、学会という) の目的を達成するために、本会会員相互の交流を図り、地域における活動を支援することを目的とする。

(事業)

第4条 本会は、第3条の本会の目的を実現するため、地域で計画される教育研究活動、産学連携活動、若手研究者育成活動等を実施する。

(主たる事務所の所在地)

第5条  本会の主たる事務所は、別に定める。

(機関)

第6条 本会に決議機関として、支部総会及び支部役員会を置く。


第2章 会員

(会員)

第7条  本会の会員は、支部会員と支部準会員から成る。

2.支部会員は、学会定款第5条に定める会員で、学会に届け出た住所(郵便物の配送先)が第2条に定める対象地域に居る個人、あるいは団体とする。

3.支部準会員は、学会の会員ではないが、本会の目的に賛同し、本会の事業に協力する個人、あるいは団体とする。

(1)支部準会員になるには、支部役員会の承認を得なければならない。

(2)支部準会員は、第4条に定める支部の事業に支部会員と同等に参加できる。

(3)支部準会員は、本会の役員に就任できない。

(4)支部準会員は、支部総会での議決権を有しない。

(会費)

第8条  本会は、会費を徴収しない。

(会員名簿)

第9条  本会は、支部準会員の名簿を作成し、本会の主たる事務所に備え置く。また、支部会員の名簿は必要に応じて、学会で管理されているものを活用する。

(退会)

第10条  支部会員は、次に掲げるいずれかの事由によって退会する。

(1)第7条2項の要件の喪失

(2)支部総会の決議

2.支部準会員は、次に掲げるいずれかの事由によって退会する。

(1)本人の届け出

(2)支部役員会の決議


第3章 支部総会

(決議事項)

第11条  支部総会は支部会員及びその他議長が必要と認めた者をもって構成する。原則として、年1回開催され、次の事項について決議する。

(1)事業報告、会計報告の承認

(2)学会理事会で最終決議される会則の制定、並びに改廃

(3)支部の解散についての支部からの提案

(4)その他、支部役員会が必要と認めた事項

(開催・招集)

第12条  支部総会は、学会社員総会の開催前に開催され、支部総会で審議可決された結果は速やかに学会理事会に報告する。また、支部総会は、必要に応じて臨時に開催することができる。

2.支部総会を招集するときは、会日の1週間前までに、支部会員に対して招集通知を発するものとする。

(決議方法)

第13条  支部総会の決議は、支部会員の10分の1以上が出席(委任状を含む)し、出席した支部会員の過半数(委任状を含む)をもって行う。

(議決権の代理行使)

第14条  支部総会に出席できない支部会員は、他の支部会員を代理人として議決権を行使することができる。

(議事録)

第15条  支部総会では、議事録を作成し、支部役員会の承認のもと、主たる事務所に備え置く。


第4章 支部役員

(員数)

第16条  本会に、以下の支部役員を置く。

(1)支部長   1名

(2)副支部長  2名

(3)幹事   若干名

2.前項の支部役員以外に、支部運営委員を置く。支部運営委員に関しては支部総会の決議により別に定める。

(資格)

第17条 支部役員は、支部会員でなければならない。

(職務)

第18条 支部役員の職務は、次の通りとする。

(1)支部長は、本会の事業を統括し、支部総会、支部役員会、及びその他の会議を招集して、その議長となる。

(2)副支部長は、支部長を補佐する。支部長に事故があるときは、支部長があらかじめ指名した順序に従い、副支部長がその職務を代行する。

(3)幹事は、支部長を助けて本会の事業を遂行する。

(選任方法)

第19条  支部長、副支部長は、支部会員の中から支部役員会の推薦あるいは支部会員本人の立候補に基づき、支部会員の選挙で選出され、学会社員総会で承認された者が選任される。なお、支部会員による選挙においては、支部長、副支部長ともその定数と候補者数が等しい場合には、無投票当選とする。

(任期)

第20条  支部役員の任期は原則2年とし、支部役員の再任は妨げない。

2.支部役員に欠員が生じた場合は、欠員を補充することができる。欠員により補充された支部役員の任期は前任者の残任期間とする。


第5章 支部役員会

(構成)

第21条  支部役員会は、支部長、副支部長、幹事、及びその他支部長が必要と認めた者をもって構成する。

(決議事項)

第22条  支部役員会は、次の事項について検討あるいは決議する。

(1)本会で執行する事業の内容

(2)事業計画案、予算案など、学会への報告事項

(3)事業報告、会計報告など、学会への報告事項

(4)支部総会の議案等

(5)支部長候補者および副支部長候補者の推薦

(決議方法)

第23条  支部役員会の決議は、支部役員の過半数が出席し、出席した役員の過半数をもって行う。

(議事録)

第24条  支部役員会では、議事録を作成し、支部役員会の承認のもと、主たる事務所に備え置く。


第6章 顧問

(設置)

第25条 本会に,学会員か否かに関係なく、本会の目的に深い造詣、または長く本会の活動に携わって来た経験、本会に多大な貢献を有した個人を,顧問として置くことができる。

(役割)

第26条 顧問は、本会の活動に助言し,本会が開催する各種行事に参加し、本会の活動を促進する。

(選任)

第27条 顧問は、支部役員会の推薦に基づき,支部総会で選任される。

(任期)

第28条 任期は原則2年とし、本人からの辞退の申し出がない限り、任期を継続する。


第7章 顕彰

(目的)

第29条 本会の活動に著しい功績、貢献があった支部会員、または関係者を顕彰することができる。

(選定)

第30条 顕彰者は,支部会員の推薦により,支部役員会で選定される。


第8章 事業年度等

(事業年度・経理)

第31条  本会の事業年度は、毎年、4月1日から翌年3月31日までとする。

2.支部長は、幹事の中から経理担当者を指名し、経理の正確性、妥当性、透明性の維持に努める。

3.本会は、学会からの配分予算額、及び支部において取得した資金により支弁する。

(学会理事会、社員総会への提出)

第32条  支部長は、支部役員会の承認を受けた翌年度の予算案及び事業計画案を当事業年度の3月の指定された時期までに学会理事会に提出しなければならない。

2.支部長は、決算報告及び事業報告を翌事業年度の4月の指定された時期までに学会理事会に提出しなければならない。


第9章 解散

(解散の事由)

第33条  本会は、次に掲げる事由によって解散を学会理事会に提案することができる。

(1) 支部総会の決議

(2) 支部会員の欠如

また、本会は、学会が解散した場合は、自動的に解散するものとする。


附則

1.本会則は、平成26年4月1日から施行する。

  平成29年6月4日に一部改正。