細則

令和5年5月21日 支部総会決議

第1条(支部細則の目的) 

教育システム情報学会関西支部会則(令和4年8月27日施行、以下「支部会則」)の適正な執行のため、教育システム情報学会関西支部細則(以下「本細則」)を定める。

第2条(主たる事務所) 

主たる事務所(支部会則第5条)は当分の間、これを大阪工業大学(安留研究室)におく。

第3条(支部準会員) 

準会員の入退会(支部会則第7条第3項、第10条第2項)の届け出は支部長に対する本人からの意思表示をもって足り、特に様式は定めない。

第4条(支部総会の決議) 

支部会則第10条第1項第2号、第11条に定められる事項の他、顧問の選任(支部会則第27条)についても、支部総会の決議(支部会則第13条)を要するものとする。

 2.支部総会の定足数の基準は、支部総会開催日の前2か月以内において学会本部事務局が把握している会員数とする。

 3.支部総会における委任(支部会則第13条)、代理人の指名(支部会則第14条)は、書面もしくは電子メール、Webページ等の電子情報でこれを行うものとする。

第5条(支部運営委員) 

支部運営委員(支部会則第16条第2項)は、支部役員を除く支部会員中より年度ごとに支部長が任命する。

 2.支部運営委員の定数は20名程度を基準とし、選任の際、支部長がこれを定める。なお、支部長は、連続2年度を超えて運営委員に同一人を任じてはならない。

 3.支部運営委員は支部長の諮問、委託を受け、事業活動を行う。

第6条(支部役員の職務) 

 副支部長の順序(支部会則第18条第1項第2号)について支部長の指名がないときは、副支部長間でこれを定める。

 2. 幹事の担当業務区分(支部会則第18条第1項第3号)として以下のものを設ける。

  (1) 事務局および会計担当(1名)

  (2) 広報および事務局補佐担当(1名)

  (3) 産学連携担当(1名)

  (4) 研究会担当・若手研究者フォーラム(1名)

  (5)学生研究発表会担当(1名)

 3. 幹事は、前項のいずれかの業務を担当して遂行する。なお、担当業務の兼坦はこれを妨げない。また、副支部長が幹事に代わり業務を兼担することもこれを妨げない。

第7条(支部役員の選出) 

支部役員の選出(支部会則第19条)は、支部長、副支部長の他、幹事についてこれを行い、総会における出席支部会員の選挙によって、最大票数を得た者から順次定数まで選出するものとする。

 2.幹事については、担当業務を定めた上で選挙を行う。

 3.支部役員選挙(支部会則第19条)に本細則第4条第3項を準用し、委任の意思表示をした会員は出席したものと見做し、受任者または代理人に選挙権を委任したものとする。

第8条(支部役員会の決議) 

支部会則第10条第2項2号、第22条に定められる事項の他、支部役員会の承認(支部会則第7条第3項第1号、第15条、第24条、第32条)、支部役員会が必要と認める場合(支部会則第11条第5号)、支部役員会の推薦(支部会則第19条、第27条)、欠員の補充(支部会則第20条)、顕彰者の選定(支部会則第30条)、支部運営委員の任命(本細則第5条第1項)、顕彰の名称(本細則第10条第2項)については支部役員会の決議(支部会則第23条)を要するものとする。

 2.支部役員会の決議については、支部総会の決議に関する本細則第4条第3項を準用する。

 3.支部長は審議事項の性質に応じて、メーリングリストでの審議をもって支部役員会の決議に代えることができる。ただし、役員からの請求がある場合は、支部役員会を招集し、決議を得なければならない。

第9条 (支部役員会の構成) 

支部役員会における「支部長が必要と認めた者」(支部会則第21条)は支部役員会の開催ごとに支部長がこれを示す。ただし、役員(支部会則第16条)以外は決議権を有しない(支部会則第23条)。

第10条(顕彰) 

顕彰(支部会則第29条)は支部長名でこれを行う。

 2.顕彰名は、「貢献賞」、「新人賞」、「奨励賞」等、適宜適切な名称を充てるものとする。

第11条(経理担当者) 

経理担当者(支部会則第31条第2項)は、事務局および会計担当幹事(本細則第6条第2項)をもってこれに充てる。

附則

第1条 本細則の改廃には、支部役員会の決議を要する。

第2条 本細則は、平成26年4月1日から施行する。